ITCサンシャイン・ブレインズ

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IT投資促進税制スタート!

IT投資を1000万円をすると100万円法人税が減免される。 1)パソコンやデジタル複写機等の一定の品目(ソフトウェアを含む)について、取得価額の50%の特別償却または取得価額の10%の税額控除の選択が認められます。 2)資本金が3億円以下の法人の場合、一定のリース資産について、リース費用の総額60% について10%の特別税額控除が認められます。

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小額減価償却資産の取得価額の損金算入特例制度も開始!

中小企業者などが、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、 取得価額の金額損金算入が認められます。

S社長の場合・・・

A金属工業(資本金1億円)のS社長は、売上拡大のために、顧客へのタイムリーな情 報提供による満足度向上と社内の情報共有をIT化で実現したいと考えています。しかし、コストもかかるし、社内にはITに詳しい社員もいない。

どういう順 序でIT化の導入検討を進めれば良いのか・・・?そこで、経営者の立場に立って相談に乗ってくれる、ITコーディネータのM氏に相談しました。 優遇税制ガイド ケーススタディ IT化投資が税制改正でずっと有利になりました。

IT化を進めるには絶好の機会だと思いますが、実は、IT化を実行する前に、会社をどう変革していくか? どう変えれば本当に儲かるのか?・・・という新たな「戦略」を立てることがIT化成功の秘訣なのです。

その上で、ITという道具をどう使うか、費用対効果はどうか・・・を社長とご一緒に考えて いきたいと思います。

ですから、以下は今回の税制改正による節税規模を把握する上での一つ目安としてお話ししますが・・・。

(節税効果) LAN対応の販売管理ソフト(300万円)を導入し運用していくために、 機器としてサーバーを1台(150万円)とパソコンを10台(計200万円)導入します。

仮にこうした投資を行い、期首から(平成15年度4月)運用を開始した場合、ざっと試算してみると、初年度は投資額(650万円)の約20%以上(約135万円)の節税になります。

*販売管理ソフトとサーバーの取得について50%の特別償却、パソコンの取得について 小額減価償却資産として全額損金算入したケースで計算。 IT投資促進税制の対象は 設例のサーバー(電子計算機)のほか、デジタル複写機、ファクシミリ、ICカード利用設備、 デジタル放送受信設備、インターネット電話設備、ルーター・スイッチ、デジタル回線接続装置、ソフトウェアが対象となります。 *IT投資促進税制の適用期間は、平成15年1月1日から平成18年3月31日までです。

小額減価償却資産の取得価額の損金算入特例制度の対象は 中小企業等に限られます。

*この制度の適用期間は、平成15年4月1日から平成18年3月31日までです。

*平成15年度税制改正の内容について詳しくは、財務省のホームページhttp://www.mof.go.jp をご覧下さい。


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